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昔からの祖母の友人はその話を聞き、叔父達は常識もない

あなたはおばあ様の遺産をお亡くなりになったお父様に代わって受け取るができる『代襲相続人(だいしゅうそうぞくにん)』です 親しい友人のお子さんが亡くなりました 他に居て仲良く遊んでいたを考えれば私ならこのケースの場合連れて行きます



Examp

去年の5月に一人娘を亡くしました

それは違いますよ 書類揃えるのお金がかかるとハンコ代として、少しもらえれば、放棄してもいいと言ってるのに、タダで放棄しろと ーーー追記ーーー裁判を勧めたは、それしか解決法が無い、という意味ではありません